タイル張りの検査
1. 外観検査
色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮き上がりのほか、目地幅、目地色、目地深さの不均一など
2. 打音検査
タイル用テストハンマーを用いてタイル壁面をたたき、その音によってタイルのはく離を判断する
3. 引張接着強度検査
① 試験方法
引張試験機を用いてタイルの引張接着強度を測定する(サンプリング)
② 試験体の数
100㎡以下ごとにつき1箇所以上とし、かつ全面積で3箇所以上
③ 試験体の大きさ
測定するタイルの大きさが小口平の大きさより大きい場合は、タイルを小口平の大きさに切断し小口平の大きさとする。小口平以下のタイルの場合はタイルの大きさとする。
④ 判定
下記の合格基準を満たすこと
- 引張接着強度の全ての測定結果が0.4N/m㎡以上(タイル先付けの場合0.6N/m㎡以上)
- コンクリート下地の接着界面における破壊率が50%以下
タイルの引張接着強度試験の実施状況
剥離界面の状況(コンクリート下地の接着界面における破壊率100%のため不合格)
補足
1)JASS19の2012年改訂の要点
- 有機系接着剤によるタイル後張り工法を新設
- セメントモルタルによるタイル後張り工法において、接着強度検査の判定は、従来の基準に加え、破壊状態(コンクリート接着界面破壊50%以下)の基準を追加
- コンクリート下地、モルタル下地、パネル下地など下地の種類別にタイル張りの手順を記載
2)タイル裏足の凹凸面積比率(参考値:実測が望ましい)
- 凸部:凹部=55:45程度
3)破壊率について
- 竣工時初期にモルタルの凝集破壊が支配的でも、経年後には、コンクリート下地の接着界面破壊に破壊モードが移行する傾向があるとされている(JASS19)。
参考文献
建築工事標準仕様書・同解説JASS19陶磁器質タイル張り工事(日本建築学会)
建築改修工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)