マンションの管理の適正化の推進に関する法律(改正法)
管理計画認定制度と「マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度」、「日本マンション管理士連合会のマンション管理適正化診断サービス」をまとめました。
(2021.12)
背景
管理計画認定制度と都道府県等のマンション管理適正化推進計画との関係
ž 改正マンション管理適正化法に基づき、国はマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年国土交通省告示第 1286 号。以下「基本方針」という。)を策定(マンションの管理の適正化に関する基本的な指針)
ž 都道府県等は国の基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成することができ、推進計画では、都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を定めることとされている(都道府県等の地域性を踏まえた独自の指針を定めることも可能)
1. マンションの管理計画認定制度
(1) マンションの管理計画認定制度の狙い
ž 改正マンション管理適正化法に基づき、マンションの管理組合は、一定の基準を満たす場合、計画作成都道府県知事等による認定を受けることが可能
ž この管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待される。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられる。
ž 管理計画の認定を受けたマンションを取得等する場合において、(独)住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等を行うことが検討されている(令和3年 11 月末日時点)。詳細が決まり次第、国土交通省のホームページ等で案内する予定
(2) 管理計画認定
① 事前認定((公財)マンション管理センターが確認し、事前確認適合証を発行)
② 事前確認適合証を受けたものについては、認定主体(計画作成都道府県知事等)がその審査で活用
③ 管理者等の選択により、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)と併せて他団体の管理状況評価サービスを申請できる。((一社)マンション管理業協会のマンション、(一社)日本マンション管理士会連合会)
(3) 管理計画認定の申請内容等の比較
変更履歴
- 2021/01/06:新規作成